日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(実用新案法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 大正5年3月18日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
実用新案法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル實用新案法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
農商務大臣 河野廣中
法律第三十二號
實用新案法中左ノ通改正ス
第九條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ期間ハ三年間之ヲ延長シ更ニ四年間之ヲ延長スルコトヲ得
第十四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
實用新案權存續期間ノ延長ヲ請求スル者ハ每件登錄料トシテ第一囘ノ延長ニ在リテハ金三十圓第二囘ノ延長ニ在リテハ金六十圓ヲ納付スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル実用新案法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
農商務大臣 河野広中
法律第三十二号
実用新案法中左ノ通改正ス
第九条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ期間ハ三年間之ヲ延長シ更ニ四年間之ヲ延長スルコトヲ得
第十四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
実用新案権存続期間ノ延長ヲ請求スル者ハ毎件登録料トシテ第一回ノ延長ニ在リテハ金三十円第二回ノ延長ニ在リテハ金六十円ヲ納付スヘシ
本文
詳細・沿革