現行の実用新案法では権利保存期間が6年間(初期3年+延長3年)と短く、発明者の保護と立法目的の達成が不十分である。特に新案品は販路拡大に時間がかかり、多くの発明者は無資産者であるため、十分な利益を得られないうちに権利期間が終了してしまう。また特許権(最長25年)や意匠権(10年)と比較しても保護期間が短く、実用的価値を高める新案法の方が重視されるべきだが現状は逆になっている。すでにモデルとなったドイツでも期間延長を実施済みであり、日本の議会でも過去に審議されたが会期切れで成立しなかった。そこで保存期間を4年間追加延長し、新たに60円の登録料を設定することで、発明者の権利保護を強化する必要がある。
参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第22号