砂鑛法改正の理由は、近年の鉱山事業と理化学工業の発展に伴い砂鉱界も著しく進歩しているが、明治42年に制定された現行法では砂金、砂鉄、砂錫の三種のみが「砂鉱」として規定されている点にある。その他の砂鉱は法の適用外となるため、当業者や関係者が不便・不利益を被り、鉱業界全体の発展を阻害している。そこで第一条を改正し、従来の三種に加え「砂白金」「砂重石」「その他の砂鉱」を追加することで、当業者の便宜を図り、工業界の将来の発展に寄与することを目的としている。
参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第22号