(砂鉱法中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 大正5年3月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂鑛法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
法律第三十一號
砂鑛法中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
本法ニ於テ砂鑛ト稱スルハ砂金、砂鐵、砂錫其ノ他冲積鑛床ヲ爲シタル金屬鑛ヲ謂フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂鉱法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
法律第三十一号
砂鉱法中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
本法ニ於テ砂鉱ト称スルハ砂金、砂鉄、砂錫其ノ他冲積鉱床ヲ為シタル金属鉱ヲ謂フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス