北海道会議員の任期を府県会議員と同様の4年に延長し、任期の起算点に関する規定を新設する。また、地方費の出納事務について、交通通信機関の発達を考慮し、府県と同様の制度に改める。さらに、刑法改正や府県制改正に伴い、道会議員の選挙権・被選挙権に関する規定も改正する。8月の道会議員総選挙を控え、これらの改正を行うものである。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第18号