(国籍法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正5年3月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國籍法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
法律第二十七號
國籍法中左ノ通改正ス
第十八條 日本人カ外國人ノ妻ト爲リ夫ノ國籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ國籍ヲ失フ
第二十條ノ二 外國ニ於テ生マレタルニ因リテ其國ノ國籍ヲ取得シタル日本人カ其國ニ住所ヲ有スルトキハ內務大臣ノ許可ヲ得テ日本ノ國籍ノ離脫ヲ爲スコトヲ得
前項ノ許可ノ申請ハ國籍ノ離脫ヲ爲ス者カ十五年未滿ナルトキハ法定代理人ヨリ之ヲ爲シ滿十五年以上ノ未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ法定代理人ノ同意ヲ得テ之ヲ爲スコトヲ要ス
繼父、繼母、嫡母又ハ後見人カ前項ノ申請又ハ同意ヲ爲スニハ親族會ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
國籍ノ離脫ヲ爲シタル者ハ日本ノ國籍ヲ失フ
第二十四條中「前五條」ヲ「前六條」ニ、「前六條」ヲ「前七條」ニ改ム
第二十六條中「第二十條」ノ下ニ「第二十條ノ二」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ許可ノ申請ハ第二十條ノ二ノ規定ニ依リテ日本ノ國籍ヲ失ヒタル者カ十五年未滿ナルトキハ日本ノ國籍ノ離脫ノ際其者ノ屬セシ家ニ在ル父、父之ヲ爲スコト能ハサルトキハ母、母之ヲ爲スコト能ハサルトキハ祖父、祖父之ヲ爲スコト能ハサルトキハ祖母ヨリ之ヲ爲スコトヲ要ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国籍法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
法律第二十七号
国籍法中左ノ通改正ス
第十八条 日本人カ外国人ノ妻ト為リ夫ノ国籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ国籍ヲ失フ
第二十条ノ二 外国ニ於テ生マレタルニ因リテ其国ノ国籍ヲ取得シタル日本人カ其国ニ住所ヲ有スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ得テ日本ノ国籍ノ離脱ヲ為スコトヲ得
前項ノ許可ノ申請ハ国籍ノ離脱ヲ為ス者カ十五年未満ナルトキハ法定代理人ヨリ之ヲ為シ満十五年以上ノ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ法定代理人ノ同意ヲ得テ之ヲ為スコトヲ要ス
継父、継母、嫡母又ハ後見人カ前項ノ申請又ハ同意ヲ為スニハ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
国籍ノ離脱ヲ為シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ
第二十四条中「前五条」ヲ「前六条」ニ、「前六条」ヲ「前七条」ニ改ム
第二十六条中「第二十条」ノ下ニ「第二十条ノ二」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ許可ノ申請ハ第二十条ノ二ノ規定ニ依リテ日本ノ国籍ヲ失ヒタル者カ十五年未満ナルトキハ日本ノ国籍ノ離脱ノ際其者ノ属セシ家ニ在ル父、父之ヲ為スコト能ハサルトキハ母、母之ヲ為スコト能ハサルトキハ祖父、祖父之ヲ為スコト能ハサルトキハ祖母ヨリ之ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム