出生地主義を採用する国で生まれた日本人の子が二重国籍となるケースが増加しているにもかかわらず、現行法にはこれに対する規定がない。また、婚姻関係により無国籍者が生じる可能性がある場合もある。この二つの欠点を補うため、国籍法の改正を提案する。
参照した発言: 第37回帝国議会 貴族院 本会議 第10号