明治33年制定の郵便法について、15年余りの間に郵便電信事務が増加し、現状に適さない部分が出てきたため改正を行う。主な改正点は、郵便取立金および不能還付郵便の取扱いを簡便化して事務の効率化を図ること、犯則の疑いのある郵便物について受取人にも開封要求できる規定を設けること、郵便切手類の偽造・変造や再使用に対する取締りを強化すること、および新刑法との権衡を保つための刑罰規定の改正である。
参照した発言: 第37回帝国議会 貴族院 本会議 第7号