(理化学ヲ研究スル公益法人ノ国庫補助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 大正5年3月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル理化學ヲ硏究スル公益法人ノ國庫補助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
法律第十六號
第一條 產業ノ發達ニ資スル爲理化學ヲ硏究シ其ノ成績ノ應用ヲ圖ルコトヲ目的トスル公益法人ノ一ニ對シ政府ハ本法施行ノ日ヨリ十年ヲ限リ每年二十五萬圓以內ヲ補助スルコトヲ得
前項補助金ノ總額ハ二百萬圓ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 前條法人ノ業務ハ農商務大臣ノ監督ニ屬ス
農商務大臣ハ前條ノ規定ニ依リ補助ヲ受ケタル法人ノ業務ヲ指揮監督シ之カ爲必要ナル命令又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル理化学ヲ研究スル公益法人ノ国庫補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
法律第十六号
第一条 産業ノ発達ニ資スル為理化学ヲ研究シ其ノ成績ノ応用ヲ図ルコトヲ目的トスル公益法人ノ一ニ対シ政府ハ本法施行ノ日ヨリ十年ヲ限リ毎年二十五万円以内ヲ補助スルコトヲ得
前項補助金ノ総額ハ二百万円ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条 前条法人ノ業務ハ農商務大臣ノ監督ニ属ス
農商務大臣ハ前条ノ規定ニ依リ補助ヲ受ケタル法人ノ業務ヲ指揮監督シ之カ為必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム