近年、信用が薄弱で経営が不適切な銀行が存在し、経済・社会に悪影響を及ぼしている。現行の銀行法規では、銀行の商号・資本金額・営業所在地の変更が自由で、主務大臣に停止権限がない。また、銀行の業務・財産の検査はできるが、必要な命令や営業認可取消の権限については解釈上の疑義がある。そこで、保険業法等との権衡に鑑み、重要事項について主務大臣の認可を要することとし、業務停止命令や必要な命令を可能とする。また法令違反等の際は事業停止・役員改任命令、営業認可取消を可能とし、監督の実効性を高めることを目的とする。
参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第19号