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本データベースについて
(銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 大正5年3月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
銀行条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第十三號
銀行條例中左ノ通改正ス
第二條
銀行ノ事業ヲ營マムトスル者ハ商號、資本金額及本店ノ所在地ヲ定メ地方長官ヲ經由シテ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
銀行カ他ノ事業ヲ兼營シ又ハ支店ヲ設置セムトスルトキ亦前項ニ同シ
第二條ノ二
銀行カ前條第一項ニ揭クル事項ヲ變更セムトスルトキハ地方長官ヲ經由シテ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ支店ノ所在地ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
銀行ノ事業ヲ營ム會社ノ合併ハ大藏大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其效力ヲ生セス
第八條ノ二
大藏大臣ハ銀行ノ業務又ハ財產ノ狀況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ其事業ノ停止ヲ命シ其他必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
銀行カ法令、定款又ハ大藏大臣ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ大藏大臣ハ事業ノ停止若ハ役員ノ改任ヲ命シ又ハ營業ノ認可ヲ取消スコトヲ得
第九條
大藏大臣ノ認可ヲ受ケスシテ銀行ノ事業ヲ營ミタルトキハ其營業主ヲ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第十條
左ノ場合ニ於テハ營業主ヲ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス
一
第二條第二項又ハ第二條ノ二第一項ノ規定ニ違反シタルトキ
二
第三條ノ報吿若ハ第四條ノ公吿ヲ爲サス又ハ其報吿若ハ公吿中ニ虛僞ノ記載ヲ爲シ若ハ事實ヲ隱蔽シタルトキ
三
第八條ノ檢査ヲ妨ケタルトキ
四
第八條ノ二ノ規定ニ依リ大藏大臣ノ爲シタル命令ニ違反シタルトキ
第十條ノ二
前二條ノ罰則ハ營業主法人ナルトキハ其業務ヲ執行スル社員、取締役、監査役其他法人ノ代表者、外國會社ノ代表者ニ之ヲ適用シ未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ之ヲ其法定代理人ニ適用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第十三号
銀行条例中左ノ通改正ス
第二条
銀行ノ事業ヲ営マムトスル者ハ商号、資本金額及本店ノ所在地ヲ定メ地方長官ヲ経由シテ大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ
銀行カ他ノ事業ヲ兼営シ又ハ支店ヲ設置セムトスルトキ亦前項ニ同シ
第二条ノ二
銀行カ前条第一項ニ掲クル事項ヲ変更セムトスルトキハ地方長官ヲ経由シテ大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ支店ノ所在地ヲ変更セムトスルトキ亦同シ
銀行ノ事業ヲ営ム会社ノ合併ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其効力ヲ生セス
第八条ノ二
大蔵大臣ハ銀行ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ其事業ノ停止ヲ命シ其他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
銀行カ法令、定款又ハ大蔵大臣ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ大蔵大臣ハ事業ノ停止若ハ役員ノ改任ヲ命シ又ハ営業ノ認可ヲ取消スコトヲ得
第九条
大蔵大臣ノ認可ヲ受ケスシテ銀行ノ事業ヲ営ミタルトキハ其営業主ヲ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十条
左ノ場合ニ於テハ営業主ヲ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス
一
第二条第二項又ハ第二条ノ二第一項ノ規定ニ違反シタルトキ
二
第三条ノ報告若ハ第四条ノ公告ヲ為サス又ハ其報告若ハ公告中ニ虚偽ノ記載ヲ為シ若ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
三
第八条ノ検査ヲ妨ケタルトキ
四
第八条ノ二ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
第十条ノ二
前二条ノ罰則ハ営業主法人ナルトキハ其業務ヲ執行スル社員、取締役、監査役其他法人ノ代表者、外国会社ノ代表者ニ之ヲ適用シ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ之ヲ其法定代理人ニ適用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
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