(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 大正5年2月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

伝染病研究所を帝国大学の特別会計に移管する提案である。これは学制統一と行政整理の観点から行うもので、研究所を大学に移管することで、大学の研究者が研究所で研究活動を行うことができ、施設を一箇所に集約して効率的な運営が可能となる。現在は文部省の所管で運営に支障はないものの、当初の目的である学制統一と行政整理の実現のため、帝国大学特別会計への移管を行うものである。

参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 帝国大学特別会計法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第37回帝国議会

衆議院
(大正4年12月16日)
(大正4年12月23日)
貴族院
(大正4年12月27日)
(大正5年2月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
文部大臣 法學博士 高田早苗
法律第六號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「百三十三萬圓」ヲ「百三十六萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
文部大臣 法学博士 高田早苗
法律第六号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「百三十三万円」ヲ「百三十六万円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス