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(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正5年2月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
帝国大学特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
文部大臣 法學博士 高田早苗
法律第六號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「百三十三萬圓」ヲ「百三十六萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
文部大臣 法学博士 高田早苗
法律第六号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「百三十三万円」ヲ「百三十六万円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革