現行の仮置場法では内国貨物の製造が認められていないため、内国貨物と外国貨物の両方を製造する事業者は二つの工場を設置せねばならない不便がある。また、仮置場で製造した製品を国内搬出する際は製造品への課税となるが、仮置場以外での製造では原料課税で済むという不公平がある。そこで、仮置場での内国貨物の製造を可能とし、国内搬出する製品については製造前の原料段階での課税を認めることで、これらの問題を解決しようとするものである。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第8号