(仮置場法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正5年1月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル假置場法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第三號
假置場法中左ノ通改正ス
第三條 假置場ニ於テハ外國貨物ノ改裝仕分其ノ他ノ手入ヲ爲シ若ハ之ニ加工シ又ハ之ヲ原料トシテ製造ヲ爲スコトヲ得物品ノ混合ハ之ヲ製造ト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ內國貨物ヲ使用シ又ハ之カ爲內國貨物ヲ藏置スルコトヲ得
加工又ハ製造ヲ爲スコトヲ得ヘキ假置場及其ノ假置場ニ於テ加工又ハ製造ヲ爲スコトヲ得ヘキ貨物ノ種類ハ大藏大臣之ヲ定ム
第四條 加工又ハ製造ヲ爲ス假置場ニ於テハ大藏大臣ノ認許ヲ得テ內國貨物ニ加工シ、之ヲ原料トシテ製造ヲ爲シ之カ爲內國貨物ヲ藏置シ又ハ其ノ製品ヲ藏置スルコトヲ得物品ノ混合ハ之ヲ製造ト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ外國貨物ヲ使用スルコトヲ得
第四條ノ二 第三條第二項ノ規定ニ依リ內國貨物ヲ使用シ又ハ第四條第二項ノ規定ニ依リ外國貨物ヲ使用シタル貨物ハ之ヲ外國貨物トス
第十二條中「輸入、」ヲ「輸入、輸出、」ニ改ム
第十三條ノ二 私設假置場ニ藏置シタル貨物紛失シタルトキハ之ヲ輸入シタルモノト看做シ假置場ノ特許ヲ受ケタル者ヨリ其ノ輸入稅ヲ徵收ス
第十四條中「前項ノ期間內」ヲ「前項ノ指定期間內」ニ改メ同條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前假置場ノ業務ヲ引繼ク爲特許消滅後一月內ニ假置場私設ノ特許ヲ出願スル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十六條中「第三條第一項若ハ第四條第一項、第三項」ヲ「第三條第一項、第二項若ハ第四條」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル仮置場法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第三号
仮置場法中左ノ通改正ス
第三条 仮置場ニ於テハ外国貨物ノ改装仕分其ノ他ノ手入ヲ為シ若ハ之ニ加工シ又ハ之ヲ原料トシテ製造ヲ為スコトヲ得物品ノ混合ハ之ヲ製造ト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ内国貨物ヲ使用シ又ハ之カ為内国貨物ヲ蔵置スルコトヲ得
加工又ハ製造ヲ為スコトヲ得ヘキ仮置場及其ノ仮置場ニ於テ加工又ハ製造ヲ為スコトヲ得ヘキ貨物ノ種類ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第四条 加工又ハ製造ヲ為ス仮置場ニ於テハ大蔵大臣ノ認許ヲ得テ内国貨物ニ加工シ、之ヲ原料トシテ製造ヲ為シ之カ為内国貨物ヲ蔵置シ又ハ其ノ製品ヲ蔵置スルコトヲ得物品ノ混合ハ之ヲ製造ト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ外国貨物ヲ使用スルコトヲ得
第四条ノ二 第三条第二項ノ規定ニ依リ内国貨物ヲ使用シ又ハ第四条第二項ノ規定ニ依リ外国貨物ヲ使用シタル貨物ハ之ヲ外国貨物トス
第十二条中「輸入、」ヲ「輸入、輸出、」ニ改ム
第十三条ノ二 私設仮置場ニ蔵置シタル貨物紛失シタルトキハ之ヲ輸入シタルモノト看做シ仮置場ノ特許ヲ受ケタル者ヨリ其ノ輸入税ヲ徴収ス
第十四条中「前項ノ期間内」ヲ「前項ノ指定期間内」ニ改メ同条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前仮置場ノ業務ヲ引継ク為特許消滅後一月内ニ仮置場私設ノ特許ヲ出願スル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十六条中「第三条第一項若ハ第四条第一項、第三項」ヲ「第三条第一項、第二項若ハ第四条」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム