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(海軍大学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百二十六號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第一條及第十條中「海軍將校及同相當官」ヲ「海軍將校、機關將校及將校相當官」ニ改ム
第十四條中「機關官」ヲ「機關將校」ニ改ム
第二十一條中「造船官」ノ下ニ「造機官」ヲ加ヘ「將校及同相當官」ヲ「將校、機關將校及將校相當官」ニ改ム
第二十二條中「海軍將官同相當官及海軍佐官同相當官」ヲ「海軍將官、機關將官、將官相當官、海軍佐官、機關佐官及佐官相當官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百二十六号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第一条及第十条中「海軍将校及同相当官」ヲ「海軍将校、機関将校及将校相当官」ニ改ム
第十四条中「機関官」ヲ「機関将校」ニ改ム
第二十一条中「造船官」ノ下ニ「造機官」ヲ加ヘ「将校及同相当官」ヲ「将校、機関将校及将校相当官」ニ改ム
第二十二条中「海軍将官同相当官及海軍佐官同相当官」ヲ「海軍将官、機関将官、将官相当官、海軍佐官、機関佐官及佐官相当官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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