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法令データベース
本データベースについて
(海軍給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百二十四號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第四十四條中「造船學生、」ノ下ニ「造機學生、」ヲ、「造船生徒」ノ下ニ「、造機生徒」ヲ加フ
第四十九條中「造船生徒」ノ下ニ「、造機生徒」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百二十四号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第四十四条中「造船学生、」ノ下ニ「造機学生、」ヲ、「造船生徒」ノ下ニ「、造機生徒」ヲ加フ
第四十九条中「造船生徒」ノ下ニ「、造機生徒」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革