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(海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官准士官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百二十二號
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三條第一項表中五十歲ノ欄「兵曹長同相當官」ヲ「特務士官」ニ改メ高等官一等ノ造船總監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等官一等ノ造機總監
高等官二等ノ造機總監
造機大監
造機中監
造機少監
造機大技士
造機
中
少
技士
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百二十二号
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三条第一項表中五十歳ノ欄「兵曹長同相当官」ヲ「特務士官」ニ改メ高等官一等ノ造船総監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等官一等ノ造機総監
高等官二等ノ造機総監
造機大監
造機中監
造機少監
造機大技士
造機
中
少
技士
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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