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(海軍将校分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍将校分限令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍將校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百十九號
海軍將校分限令中左ノ通改正ス
第三條中第三號ヲ左ノ如ク改メ第四號及第五號ヲ削リ第六號ヲ第四號トス
第三
刑ニ處セラレ其官ヲ失ヒタルトキ
第四條中「將校相當官」ヲ「機關將校、將校相當官、特務士官、豫備將校、豫備機關將校及豫備特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百十九号
海軍将校分限令中左ノ通改正ス
第三条中第三号ヲ左ノ如ク改メ第四号及第五号ヲ削リ第六号ヲ第四号トス
第三
刑ニ処セラレ其官ヲ失ヒタルトキ
第四条中「将校相当官」ヲ「機関将校、将校相当官、特務士官、予備将校、予備機関将校及予備特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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