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(清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 大正4年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
清国駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第二百十三號
淸國駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
「淸國」ヲ「支那」ニ改ム
第七條ノ二
軍隊ノ消耗品ハ總テ現品ヲ給ス
第七條ノ三
軍隊ノ陣營具ハ初度現品ヲ備附ケ其ノ保續ニ要スル費用ハ實費トス
附 則
本令ハ大正四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第二百十三号
清国駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
「清国」ヲ「支那」ニ改ム
第七条ノ二
軍隊ノ消耗品ハ総テ現品ヲ給ス
第七条ノ三
軍隊ノ陣営具ハ初度現品ヲ備附ケ其ノ保続ニ要スル費用ハ実費トス
附 則
本令ハ大正四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革