(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正4年11月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第二百十二號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第十九條 削除
附 則
本令ハ大正四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第二百十二号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第十九条 削除
附 則
本令ハ大正四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス