(海軍予備員条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 大正4年11月5日
法令の形式: 勅令
朕海軍豫備員條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百九十八號
海軍豫備員條例中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
候補生ノ身分ハ奏任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百九十八号
海軍予備員条例中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
候補生ノ身分ハ奏任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス