(海軍礼砲令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正4年11月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍禮砲令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百九十號
海軍禮砲令中左ノ通改正ス
第一條中「戰時特設船舶」ヲ「海軍將校ノ指揮スル戰時特設船舶」ニ改ム
第二十八條ノ二 皇后太皇太后皇太后及皇后旗皇太子旗皇族旗ニ對スル皇禮砲ハ天皇臨御若ハ滯御ノ場所又ハ天皇旗現在スル場合ニ於テハ之ヲ行ハス
皇族軍艦ニ來乘ノ場合ニ於テハ該艦ノミ前項ノ規定ニ拘ラス皇禮砲ヲ行フ但シ該艦ニ臨御ノトキ又ハ該艦ヨリ還御ノトキト同時ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
第二十九條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第二十八條ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正四年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼砲令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百九十号
海軍礼砲令中左ノ通改正ス
第一条中「戦時特設船舶」ヲ「海軍将校ノ指揮スル戦時特設船舶」ニ改ム
第二十八条ノ二 皇后太皇太后皇太后及皇后旗皇太子旗皇族旗ニ対スル皇礼砲ハ天皇臨御若ハ滞御ノ場所又ハ天皇旗現在スル場合ニ於テハ之ヲ行ハス
皇族軍艦ニ来乗ノ場合ニ於テハ該艦ノミ前項ノ規定ニ拘ラス皇礼砲ヲ行フ但シ該艦ニ臨御ノトキ又ハ該艦ヨリ還御ノトキト同時ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
第二十九条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第二十八条ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正四年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス