(関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 大正4年10月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州防禦營造物地帶令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百七十五號
關東州防禦營造物地帶令中左ノ通改正ス
第四條 何人ト雖要塞司令官ノ許可ヲ受クルニ非サレハ防禦營造物地帶內水陸ノ形狀若ハ防禦營造物ヲ測量、撮影、模寫、模造、錄取シ又ハ防禦營造物地帶內ヲ航空スルコトヲ得ス
航空ノ許否ニ關シテハ要塞司令官ハ關東都督ノ認可ヲ受クヘシ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百七十五号
関東州防禦営造物地帯令中左ノ通改正ス
第四条 何人ト雖要塞司令官ノ許可ヲ受クルニ非サレハ防禦営造物地帯内水陸ノ形状若ハ防禦営造物ヲ測量、撮影、模写、模造、録取シ又ハ防禦営造物地帯内ヲ航空スルコトヲ得ス
航空ノ許否ニ関シテハ要塞司令官ハ関東都督ノ認可ヲ受クヘシ