(外交官及領事官官制中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正4年7月28日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第百三十六號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第百三十六号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス