(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正4年7月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百三十二號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「十一人」ヲ「十四人」ニ改ム
第三條中「千三百三十五人」ヲ「千三百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百三十二号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「十一人」ヲ「十四人」ニ改ム
第三条中「千三百三十五人」ヲ「千三百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス