(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 大正4年7月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十七號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九條中「二千五十六人」ヲ「二千八十六人」ニ改ム
第二十一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
府尹、郡守又ハ島司事故アルトキハ道長官ノ指定シタル府郡島ノ書記各其ノ職務ヲ代理ス但シ府事務官ヲ置キタル府ニ在リテハ府事務官府尹ノ職務ヲ代理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十七号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九条中「二千五十六人」ヲ「二千八十六人」ニ改ム
第二十一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
府尹、郡守又ハ島司事故アルトキハ道長官ノ指定シタル府郡島ノ書記各其ノ職務ヲ代理ス但シ府事務官ヲ置キタル府ニ在リテハ府事務官府尹ノ職務ヲ代理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス