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(鉄道院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 大正4年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十七號
鐵道院官制中左ノ通改正ス
第二條中「技監」ヲ削ル
第五條
鐵道院ニ總裁官房及左ノ五局ヲ置ク
監督局
運輸局
工務局
工作局
經理局
總裁官房各局事務ノ分掌ハ總裁ノ禀申ニ依リ內閣總理大臣之ヲ定ム
第六條
鐵道院ノ事務ヲ分掌セシムル爲地方ニ五箇所ノ管理局ヲ置ク其ノ名稱、位置及管理區域ハ總裁ノ禀申ニ依リ內閣總理大臣之ヲ定ム
第十條
削除
第十一條
削除
第十八條
局長及管理局長ハ理事ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十七号
鉄道院官制中左ノ通改正ス
第二条中「技監」ヲ削ル
第五条
鉄道院ニ総裁官房及左ノ五局ヲ置ク
監督局
運輸局
工務局
工作局
経理局
総裁官房各局事務ノ分掌ハ総裁ノ禀申ニ依リ内閣総理大臣之ヲ定ム
第六条
鉄道院ノ事務ヲ分掌セシムル為地方ニ五箇所ノ管理局ヲ置ク其ノ名称、位置及管理区域ハ総裁ノ禀申ニ依リ内閣総理大臣之ヲ定ム
第十条
削除
第十一条
削除
第十八条
局長及管理局長ハ理事ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革