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(警視庁職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 大正4年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警視廳職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十一號
警視廳職員特別任用令中左ノ通改正ス
第二條ノ二
刑事勤務ノ警視ハ五年以上警察ニ關スル事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警視庁職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十一号
警視庁職員特別任用令中左ノ通改正ス
第二条ノ二
刑事勤務ノ警視ハ五年以上警察ニ関スル事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革