警視庁職員特別任用令
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警視廳職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百二十九號
警視廳職員特別任用令
第一條 警視廳消防部長ハ五年以上消防又ハ警察ニ關スル事務ニ從事シ現ニ消防司令又ハ廳府縣警視ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 監察官ニ補スヘキ警視ハ五年以上警察ニ關スル事務ニ從事シ現ニ廳府縣警視ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條 警視廳消防司令ハ五年以上消防ニ關スル事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ消防士又ハ消防機關士ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警察醫長ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ衞生部長ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警視庁職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百二十九号
警視庁職員特別任用令
第一条 警視庁消防部長ハ五年以上消防又ハ警察ニ関スル事務ニ従事シ現ニ消防司令又ハ庁府県警視ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 監察官ニ補スヘキ警視ハ五年以上警察ニ関スル事務ニ従事シ現ニ庁府県警視ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条 警視庁消防司令ハ五年以上消防ニ関スル事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ消防士又ハ消防機関士ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警察医長ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ衛生部長ニ任用スルコトヲ得