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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 大正4年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十三號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信局書記官」ヲ「遞信事務官」ニ、「遞信事務官」ヲ「遞信副事務官」ニ改ム
第十一條
削除
第十二條中「遞信事務官」ヲ「遞信事務官、遞信副事務官」ニ改ム
第十五條及第十六條中「遞信事務官」ヲ「遞信副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府遞信局書記官又ハ朝鮮總督府遞信事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮總督府遞信局書記官ハ朝鮮總督府遞信事務官ニ、朝鮮總督府遞信事務官ハ朝鮮總督府遞信副事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十三号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信局書記官」ヲ「逓信事務官」ニ、「逓信事務官」ヲ「逓信副事務官」ニ改ム
第十一条
削除
第十二条中「逓信事務官」ヲ「逓信事務官、逓信副事務官」ニ改ム
第十五条及第十六条中「逓信事務官」ヲ「逓信副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府逓信局書記官又ハ朝鮮総督府逓信事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮総督府逓信局書記官ハ朝鮮総督府逓信事務官ニ、朝鮮総督府逓信事務官ハ朝鮮総督府逓信副事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革