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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正4年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條中「官房」ヲ「總督官房」ニ改ム
第十條 第一項ヲ左ノ如ク改ム
總督官房ニ總務局及土木局ヲ置キ內務部ニ學務局ヲ置ク
第十一條中「事務官專任十九人奏任」ヲ削リ「九人勅任又ハ奏任」ヲ「三人勅任」ニ、「書記官專任十九人奏任」ヲ「事務官專任三十六人奏任」ニ、「二十八人」ヲ「二十七人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
涉外事務ヲ掌ル事務官ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第十四條第二項ヲ削ル
第十六條中「書記官」ヲ「事務官」ニ改ム
第十七條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府書記官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮總督府事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条中「官房」ヲ「総督官房」ニ改ム
第十条 第一項ヲ左ノ如ク改ム
総督官房ニ総務局及土木局ヲ置キ内務部ニ学務局ヲ置ク
第十一条中「事務官専任十九人奏任」ヲ削リ「九人勅任又ハ奏任」ヲ「三人勅任」ニ、「書記官専任十九人奏任」ヲ「事務官専任三十六人奏任」ニ、「二十八人」ヲ「二十七人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
渉外事務ヲ掌ル事務官ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第十四条第二項ヲ削ル
第十六条中「書記官」ヲ「事務官」ニ改ム
第十七条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府書記官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮総督府事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革