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(陸軍ノ戦時編制上特ニ配属セラレタル従卒及馬卒ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正4年4月8日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正14年4月30日 勅令第167号
廃止:
(戦時陸軍郵便部ノ配達卒其他諸卒ノ服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍ノ戰時編制上特ニ配屬セラレタル從卒及馬卒ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第五十號
陸軍ノ戰時編制上特ニ配屬セラレタル從卒及馬卒ノ服制ハ輕重輸卒ノモノニ同シ但シ肩章ハ相當等級ノモノヲ用ウルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十四年勅令第百八十六號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍ノ戦時編制上特ニ配属セラレタル従卒及馬卒ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第五十号
陸軍ノ戦時編制上特ニ配属セラレタル従卒及馬卒ノ服制ハ軽重輸卒ノモノニ同シ但シ肩章ハ相当等級ノモノヲ用ウルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十四年勅令第百八十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革