(戦時陸軍郵便部ノ配達卒其他諸卒ノ服制)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治24年8月29日
法令の形式: 勅令
朕戰時陸軍郵便部ノ配達卒其他諸卒ノ服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月二十八日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十六號
戰時陸軍郵便部ノ配達卒糧食部ノ糧倉卒野戰病院ノ炊卒及將校同相當官ニ隨從スル從卒馬卒ノ服制ハ輜重輸卒ノ服制ニ同シ
朕戦時陸軍郵便部ノ配達卒其他諸卒ノ服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月二十八日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十六号
戦時陸軍郵便部ノ配達卒糧食部ノ糧倉卒野戦病院ノ炊卒及将校同相当官ニ随従スル従卒馬卒ノ服制ハ輜重輸卒ノ服制ニ同シ