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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 大正4年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第四十八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第五章 扶助金
第六十九條
志願兵ノ家族ニハ扶助金一箇月八十五錢ヲ給ス但シ召集中ノ下士卒ノ家族ニハ之ヲ給セス
第七十條
左ノ各號ノ一ニ當ルトキハ扶助金ヲ停止ス
一
志願兵歸休ヲ命セラレタルトキハ其ノ翌月ヨリ
二
志願兵所在不明ト爲リタル後又ハ擅ニ職役ヲ離レ若ハ他方ニ赴キ故ナク歸著ノ期ニ後レタル後二箇月ヲ過キタルトキハ其ノ翌月ヨリ所在判明又ハ復歸ノ前月迄
三
志願兵懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレタルトキハ其ノ執行開始ノ翌月ヨリ刑期滿限ノ前月迄
四
志願兵ノ家族所在不明ト爲リタルトキハ其ノ翌月ヨリ所在判明ノ前月迄
所在不明ノ志願兵所在判明シタルトキハ其ノ不明ト爲リタル原因正當ノ事由アル場合ニ限リ停止中ノ扶助金ヲ給ス
第七十一條
扶助金ハ每年九月及三月ノ二期ニ分チ之ヲ支給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第四十八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第五章 扶助金
第六十九条
志願兵ノ家族ニハ扶助金一箇月八十五銭ヲ給ス但シ召集中ノ下士卒ノ家族ニハ之ヲ給セス
第七十条
左ノ各号ノ一ニ当ルトキハ扶助金ヲ停止ス
一
志願兵帰休ヲ命セラレタルトキハ其ノ翌月ヨリ
二
志願兵所在不明ト為リタル後又ハ擅ニ職役ヲ離レ若ハ他方ニ赴キ故ナク帰著ノ期ニ後レタル後二箇月ヲ過キタルトキハ其ノ翌月ヨリ所在判明又ハ復帰ノ前月迄
三
志願兵懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ執行開始ノ翌月ヨリ刑期満限ノ前月迄
四
志願兵ノ家族所在不明ト為リタルトキハ其ノ翌月ヨリ所在判明ノ前月迄
所在不明ノ志願兵所在判明シタルトキハ其ノ不明ト為リタル原因正当ノ事由アル場合ニ限リ停止中ノ扶助金ヲ給ス
第七十一条
扶助金ハ毎年九月及三月ノ二期ニ分チ之ヲ支給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革