(京城高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正4年3月30日
法令の形式: 勅令
朕京城高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十二號
京城高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「四十六人」ヲ「三十五人」ニ、「十二人」ヲ「八人」ニ、「三十四人」ヲ「二十七人」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ、「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十二号
京城高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「四十六人」ヲ「三十五人」ニ、「十二人」ヲ「八人」ニ、「三十四人」ヲ「二十七人」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ、「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス