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京城高等普通学校官制
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正4年3月30日 勅令第42号
廃止:
大正5年5月16日 勅令第130号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城高等普通學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十二號
京城高等普通學校官制
第一條
京城高等普通學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任 四十六人內
奏任十二人
判任三十四人
訓導 專任 七人 判任
書記 專任 六人 判任
第二條
京城高等普通學校ニ附屬普通學校ヲ置ク
第三條
學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
訓導ハ附屬普通學校兒童ノ敎育ニ從事ス
第六條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
京城高等普通學校ニ臨時敎員養成所ヲ附設シ普通學校ノ敎員タルヘキ者ヲ養成ス
朝鮮總督ハ京城高等普通學校敎官ノ中ヨリ臨時敎員養成所主事ヲ命シ所務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城高等普通学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十二号
京城高等普通学校官制
第一条
京城高等普通学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任 四十六人内
奏任十二人
判任三十四人
訓導 専任 七人 判任
書記 専任 六人 判任
第二条
京城高等普通学校ニ附属普通学校ヲ置ク
第三条
学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
訓導ハ附属普通学校児童ノ教育ニ従事ス
第六条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
京城高等普通学校ニ臨時教員養成所ヲ附設シ普通学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成ス
朝鮮総督ハ京城高等普通学校教官ノ中ヨリ臨時教員養成所主事ヲ命シ所務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革