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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 大正4年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第三十九號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「八百二十九人」ヲ「八百四十五人」ニ改ム
第十八條ヲ削ル
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第三十九号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「八百二十九人」ヲ「八百四十五人」ニ改ム
第十八条ヲ削ル
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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