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本データベースについて
(巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 大正4年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
司法大臣 尾崎行雄
勅令第三十五號
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令中左ノ通改正ス
第七條中「衆議院守衞」ノ下ニ「、警視廳消防手」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
司法大臣 尾崎行雄
勅令第三十五号
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中左ノ通改正ス
第七条中「衆議院守衛」ノ下ニ「、警視庁消防手」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革