(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正4年2月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第十六號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條中「三十二人」ヲ「三十人」ニ、「翻譯官專任三人」ヲ「翻譯官專任二人」ニ、「四百四十人」ヲ「四百十八人」ニ、「二十人」ヲ「十九人」ニ、「四十一人」ヲ「三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第十六号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条中「三十二人」ヲ「三十人」ニ、「翻訳官専任三人」ヲ「翻訳官専任二人」ニ、「四百四十人」ヲ「四百十八人」ニ、「二十人」ヲ「十九人」ニ、「四十一人」ヲ「三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス