日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正4年1月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売塩特別定価売渡及交付金下付規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣鹽特別定價賣渡及交付金下付規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第四號
專賣鹽特別定價賣渡及交付金下付規則中左ノ通改正ス
第十九條中「一圓十三錢」ヲ「一圓十六錢」ニ、「二十六錢」ヲ「二十三錢」ニ、「三十三錢」ヲ「三十錢」ニ、「二十七錢」ヲ「二十四錢」ニ、「二十五錢」ヲ「二十二錢」ニ、「二十三錢」ヲ「二十錢」ニ、「三十錢」ヲ「二十八錢」ニ、「三十二錢」ヲ「二十九錢」ニ、「五十五錢」ヲ「五十六錢」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前交付金ノ下付ヲ受クヘキ事由ヲ生シタルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第四号
専売塩特別定価売渡及交付金下付規則中左ノ通改正ス
第十九条中「一円十三銭」ヲ「一円十六銭」ニ、「二十六銭」ヲ「二十三銭」ニ、「三十三銭」ヲ「三十銭」ニ、「二十七銭」ヲ「二十四銭」ニ、「二十五銭」ヲ「二十二銭」ニ、「二十三銭」ヲ「二十銭」ニ、「三十銭」ヲ「二十八銭」ニ、「三十二銭」ヲ「二十九銭」ニ、「五十五銭」ヲ「五十六銭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前交付金ノ下付ヲ受クヘキ事由ヲ生シタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革