朝鮮総督府裁判所令の改正により、区裁判所が廃止され、地方裁判所が地方法院に、控訴裁判所が覆審法院に名称変更された。これに伴い、間島における帝国領事の裁判を管轄する朝鮮の裁判所の名称も変更されたため、五十一号法律の裁判所名称を改正する必要が生じた。内容に変更はなく、単なる名称変更のための改正である。
参照した発言: 第37回帝国議会 貴族院 本会議 第2号