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(国債整理基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国債整理基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第十四號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項繰入額ノ中國債ノ元金償還ニ充ツヘキ金額ハ他ノ特別會計ヨリ繰入ルルモノヲ併セテ前年度首ニ於ケル國債總額ノ萬分ノ百十六以上トシ三千萬圓ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ大藏省證券及借入金ハ之ヲ國債ト看做サス
附 則
本法ハ大正四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債整理基金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第十四号
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項繰入額ノ中国債ノ元金償還ニ充ツヘキ金額ハ他ノ特別会計ヨリ繰入ルルモノヲ併セテ前年度首ニ於ケル国債総額ノ万分ノ百十六以上トシ三千万円ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ大蔵省証券及借入金ハ之ヲ国債ト看做サス
附 則
本法ハ大正四年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革