(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第六號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第二條中「又ハ」ノ下ニ「一般會計、」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第六号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第二条中「又ハ」ノ下ニ「一般会計、」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス