(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府の財政計画に基づき、一般会計から鉄道会計への資金貸付を可能にするため、帝国鉄道会計法の改正が必要となった。現行法では一般会計からの貸付が認められていないため、この改正案を提出することとなった。これは国債整理基金法改正案、治水費特別会計法廃止案と共に、政府の財政計画の一環として提案されたものである。国債整理基金からは二千万円を鉄道資金に振り向けることも計画されており、これらの改正を速やかに実施する必要があった。

参照した発言:
第36回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第36回帝国議会

衆議院
(大正4年5月22日)
(大正4年5月31日)
貴族院
(大正4年6月1日)
(大正4年6月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第六號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第二條中「又ハ」ノ下ニ「一般會計、」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第六号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第二条中「又ハ」ノ下ニ「一般会計、」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス