政府の財政計画に基づき、一般会計から鉄道会計への資金貸付を可能にするため、帝国鉄道会計法の改正が必要となった。現行法では一般会計からの貸付が認められていないため、この改正案を提出することとなった。これは国債整理基金法改正案、治水費特別会計法廃止案と共に、政府の財政計画の一環として提案されたものである。国債整理基金からは二千万円を鉄道資金に振り向けることも計画されており、これらの改正を速やかに実施する必要があった。
参照した発言: 第36回帝国議会 衆議院 本会議 第3号