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(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
作業会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第五號
作業會計法中左ノ通改正ス
第一條中左ノ如ク改ム
第一及び第四
削除
第二條第五項ヲ左ノ如ク改ム
專賣局据置運轉資本ハ千萬圓トス
附 則
本法中第一條中ノ改正ニ關スル規定ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正四年度分ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第五号
作業会計法中左ノ通改正ス
第一条中左ノ如ク改ム
第一及び第四
削除
第二条第五項ヲ左ノ如ク改ム
専売局据置運転資本ハ千万円トス
附 則
本法中第一条中ノ改正ニ関スル規定ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正四年度分ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革