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(河川法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
河川法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル河川法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
法律第四號
河川法中左ノ通改正ス
第二十六條中「地租額十分ノ一」ヲ「地價總額千分ノ二箇半」ニ、「地租額ヲ超過スル部分」ヲ「地價總額百分ノ二箇半ヲ超過スル部分」ニ、「前項」ヲ「第一項」ニ改メ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ於テ地價ト稱スルハ其ノ年分地租ヲ徵收スヘキ土地ノ一月一日現在地價ヲ謂フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル河川法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
法律第四号
河川法中左ノ通改正ス
第二十六条中「地租額十分ノ一」ヲ「地価総額千分ノ二箇半」ニ、「地租額ヲ超過スル部分」ヲ「地価総額百分ノ二箇半ヲ超過スル部分」ニ、「前項」ヲ「第一項」ニ改メ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ於テ地価ト称スルハ其ノ年分地租ヲ徴収スヘキ土地ノ一月一日現在地価ヲ謂フ
本文
詳細・沿革