河川法施行河川の改良工費における国庫補助及び国庫と関係府県の分担額は、従来府県内の地租額を基準に算出していた。しかし明治43年の地租条例改正により税率が上昇し、従来の算定方法では地方負担が著しく増加して不均衡が生じることとなった。そこで河川法制定当時の趣旨に基づき、河川法の改正を行う必要があると認め、本案を提出するものである。
参照した発言: 第36回帝国議会 衆議院 本会議 第3号