現行の運河法では運河用地は経営者の所有となり、財団も認められ、譲渡や抵当が可能である。しかし運河法制定以前に許可を受けた運河は、用地が国有とされており、経営者が自由に処分できず、譲渡も免許権の譲渡に限られている。このため、運河法制定以前の経営者は既得権を害されたような状態で、財団等の恩典を受けられない。そこで、この新法の恩典を平等に及ぼすため、これらの用地を起業者に政府から下付することとする改正を行うものである。
参照した発言: 第35回帝国議会 衆議院 本会議 第6号