(運河法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正4年1月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル運河法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
法律第三號
運河法中左ノ通改正ス
第二十一條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十二條 本法ノ適用ヲ受クル運河ノ用地ニシテ免許條件ニ依リ官有ニ歸屬シタルモノハ之ヲ運河經營者ニ下付スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル運河法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
法律第三号
運河法中左ノ通改正ス
第二十一条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十二条 本法ノ適用ヲ受クル運河ノ用地ニシテ免許条件ニ依リ官有ニ帰属シタルモノハ之ヲ運河経営者ニ下付スルコトヲ得