(運河法中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 大正4年1月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の運河法では運河用地は経営者の所有となり、財団も認められ、譲渡や抵当が可能である。しかし運河法制定以前に許可を受けた運河は、用地が国有とされており、経営者が自由に処分できず、譲渡も免許権の譲渡に限られている。このため、運河法制定以前の経営者は既得権を害されたような状態で、財団等の恩典を受けられない。そこで、この新法の恩典を平等に及ぼすため、これらの用地を起業者に政府から下付することとする改正を行うものである。

参照した発言:
第35回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第35回帝国議会

衆議院
(大正3年12月15日)
(大正3年12月19日)
貴族院
(大正3年12月22日)
(大正3年12月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル運河法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
法律第三號
運河法中左ノ通改正ス
第二十一條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十二條 本法ノ適用ヲ受クル運河ノ用地ニシテ免許條件ニ依リ官有ニ歸屬シタルモノハ之ヲ運河經營者ニ下付スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル運河法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
法律第三号
運河法中左ノ通改正ス
第二十一条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十二条 本法ノ適用ヲ受クル運河ノ用地ニシテ免許条件ニ依リ官有ニ帰属シタルモノハ之ヲ運河経営者ニ下付スルコトヲ得