(巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 大正4年1月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

巡査・看守は職務の性質上、一般文官とは異なるため、退職給与は一般文官より有利な規定となっているが、現行法第三条第一項の規定は巡査看守に不利益な内容となっているため、これを改正する。また、警視庁消防手が判任待遇となり、巡査・看守と同様の位置づけとなったことから、消防手に対しても巡査看守と同様の退職給与を与えるよう新たに規定を追加する。この2点の改正を行うものである。なお、前段の改正については前議会で貴族院を通過し、衆議院特別委員会まで通過したが、本会議での議了には至らなかった。

参照した発言:
第35回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第35回帝国議会

貴族院
(大正3年12月11日)
(大正3年12月17日)
衆議院
(大正3年12月19日)
(大正3年12月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル巡査看守退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
司法大臣 尾崎行雄
法律第二號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第三條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ後ノ勤續年數ニ付第一條ニ依リ算定シタル退隱料年額本條ニ依リ算定シタル年額ヨリ多キトキハ其ノ額ニ依ル
第二十六條中「衆議院守衞」ノ下ニ「、警視廳消防手」ヲ加フ
附 則
本法ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
司法大臣 尾崎行雄
法律第二号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第三条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ後ノ勤続年数ニ付第一条ニ依リ算定シタル退隠料年額本条ニ依リ算定シタル年額ヨリ多キトキハ其ノ額ニ依ル
第二十六条中「衆議院守衛」ノ下ニ「、警視庁消防手」ヲ加フ
附 則
本法ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス