巡査・看守は職務の性質上、一般文官とは異なるため、退職給与は一般文官より有利な規定となっているが、現行法第三条第一項の規定は巡査看守に不利益な内容となっているため、これを改正する。また、警視庁消防手が判任待遇となり、巡査・看守と同様の位置づけとなったことから、消防手に対しても巡査看守と同様の退職給与を与えるよう新たに規定を追加する。この2点の改正を行うものである。なお、前段の改正については前議会で貴族院を通過し、衆議院特別委員会まで通過したが、本会議での議了には至らなかった。
参照した発言:
第35回帝国議会 貴族院 本会議 第2号