(巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正4年1月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル巡査看守退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
司法大臣 尾崎行雄
法律第二號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第三條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ後ノ勤續年數ニ付第一條ニ依リ算定シタル退隱料年額本條ニ依リ算定シタル年額ヨリ多キトキハ其ノ額ニ依ル
第二十六條中「衆議院守衞」ノ下ニ「、警視廳消防手」ヲ加フ
附 則
本法ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
司法大臣 尾崎行雄
法律第二号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第三条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ後ノ勤続年数ニ付第一条ニ依リ算定シタル退隠料年額本条ニ依リ算定シタル年額ヨリ多キトキハ其ノ額ニ依ル
第二十六条中「衆議院守衛」ノ下ニ「、警視庁消防手」ヲ加フ
附 則
本法ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス