(日本学士院会員ノ待遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 大正3年12月12日
法令の形式: 勅令
朕帝國學士院會員ノ待遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百五十八號
帝國學士院會員ハ勅任官ヲ以テ待遇ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国学士院会員ノ待遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百五十八号
帝国学士院会員ハ勅任官ヲ以テ待遇ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス