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(各省官制通則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 大正3年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各省官制通則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
大藏大臣 若槻禮次郞
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
司法大臣 尾崎行雄
遞信大臣 武富時敏
勅令第二百七號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第十四條
各省ニ左ノ職員ヲ置ク
次官
參政官
副參政官
局長
參事官
祕書官
書記官
屬
第十七條
各省參政官ハ一人勅任トス
第十七條ノ二
參政官ハ大臣ヲ佐ケ帝國議會トノ交涉事項ヲ掌理ス
第十七條ノ三
副參政官ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ帝國議會トノ交涉事項ニ參與ス
第十九條但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ參政官副參政官ヲ置クハ各省經費支辨ノ都合ニ依ルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
大蔵大臣 若槻礼次郎
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
司法大臣 尾崎行雄
逓信大臣 武富時敏
勅令第二百七号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第十四条
各省ニ左ノ職員ヲ置ク
次官
参政官
副参政官
局長
参事官
秘書官
書記官
属
第十七条
各省参政官ハ一人勅任トス
第十七条ノ二
参政官ハ大臣ヲ佐ケ帝国議会トノ交渉事項ヲ掌理ス
第十七条ノ三
副参政官ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ帝国議会トノ交渉事項ニ参与ス
第十九条但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ参政官副参政官ヲ置クハ各省経費支弁ノ都合ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革