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(海軍准士官下士任用進級条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 大正3年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍准士官下士任用進級条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百九十九號
海軍准士官下士任用進級條例第十六條中「召集中ノ豫備役」ノ下ニ「後備役」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百九十九号
海軍准士官下士任用進級条例第十六条中「召集中ノ予備役」ノ下ニ「後備役」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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