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(海軍高等武官補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 大正3年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百九十八號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第二十六條ノ二
戰時若ハ事變ニ際シ人員缺乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ候補生ヲ各其ノ本官ニ、准士官ヲ各其ノ上級タル兵曹長若ハ其ノ相當官ニ特ニ任用スルコトヲ得
第二十七條
戰時若ハ事變ニ際シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ定規ニ依ラス候補生ヲ各其ノ本官ニ、准士官ヲ各其ノ上級タル兵曹長若ハ其ノ相當官ニ其ノ際特ニ任用スルコトヲ得
一
敵前ニ在リテ殊勳ヲ奏シタル者
二
殊勳ヲ奏シタル者又ハ勳功顯著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百九十八号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第二十六条ノ二
戦時若ハ事変ニ際シ人員欠乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ候補生ヲ各其ノ本官ニ、准士官ヲ各其ノ上級タル兵曹長若ハ其ノ相当官ニ特ニ任用スルコトヲ得
第二十七条
戦時若ハ事変ニ際シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ定規ニ依ラス候補生ヲ各其ノ本官ニ、准士官ヲ各其ノ上級タル兵曹長若ハ其ノ相当官ニ其ノ際特ニ任用スルコトヲ得
一
敵前ニ在リテ殊勲ヲ奏シタル者
二
殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革