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本データベースについて
(海軍下士卒服役条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第182号
公布年月日: 大正3年9月4日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正3年9月4日 勅令第182号
改正対象法令
改正:
海軍下士卒服役条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍下士卒服役條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百八十二號
海軍下士卒服役條例第五條中「海軍准士官下士任用進級條例ニ依リ現役ヲ退キタル際」ヲ「卒ニシテ現役ヲ退キタル際若ハ現役延期中」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍下士卒服役条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百八十二号
海軍下士卒服役条例第五条中「海軍准士官下士任用進級条例ニ依リ現役ヲ退キタル際」ヲ「卒ニシテ現役ヲ退キタル際若ハ現役延期中」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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