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本データベースについて
(海軍高等武官准士官服役令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正3年9月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官准士官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百八十一號
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第十四條及第十五條中「下士ニシテ現役ヲ退キタル際」ノ下ニ「若ハ服役延期中」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百八十一号
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第十四条及第十五条中「下士ニシテ現役ヲ退キタル際」ノ下ニ「若ハ服役延期中」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革