(海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 大正3年9月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百八十號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第十六條 戰時若クハ事變ニ際シ海軍准士官及下士ハ必要ニ應シ前諸條ニ準シ召集中ノ豫備役海軍下士及一等卒ヨリ任用進級セシムルコトヲ得但シ召集中ノ勤務日數ヲ現役中ノ勤務日數ニ通算ス
第十六條ノ二 戰時若クハ事變ニ際シ人員缺乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ第十四條第一項及第二項ヲ除クノ外前諸條ニ拘ラス特ニ任用進級セシムルコトヲ得
第十九條 戰時若クハ事變ニ際シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ第十四條第一項及第二項ヲ除クノ外定規ニ依ラス其ノ際特ニ任用進級セシムルコトヲ得
一 敵前ニ在テ殊勳ヲ奏シタル者
二 殊勳ヲ奏シタル者又ハ勳功顯著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百八十号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第十六条 戦時若クハ事変ニ際シ海軍准士官及下士ハ必要ニ応シ前諸条ニ準シ召集中ノ予備役海軍下士及一等卒ヨリ任用進級セシムルコトヲ得但シ召集中ノ勤務日数ヲ現役中ノ勤務日数ニ通算ス
第十六条ノ二 戦時若クハ事変ニ際シ人員欠乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ第十四条第一項及第二項ヲ除クノ外前諸条ニ拘ラス特ニ任用進級セシムルコトヲ得
第十九条 戦時若クハ事変ニ際シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第十四条第一項及第二項ヲ除クノ外定規ニ依ラス其ノ際特ニ任用進級セシムルコトヲ得
一 敵前ニ在テ殊勲ヲ奏シタル者
二 殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス