(海軍高等武官補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 大正3年9月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百七十八號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二 戰時若ハ事變ニ際シ海軍兵曹長及其ノ相當官ハ必要ニ應シ前三條ニ準シ召集中ノ豫備役後備役准士官ヨリ任用スルコトヲ得但シ召集中ノ勤務日數ヲ現役中ノ勤務日數ニ通算ス
前項ニ依リ任用スル者ノ員數ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百七十八号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二 戦時若ハ事変ニ際シ海軍兵曹長及其ノ相当官ハ必要ニ応シ前三条ニ準シ召集中ノ予備役後備役准士官ヨリ任用スルコトヲ得但シ召集中ノ勤務日数ヲ現役中ノ勤務日数ニ通算ス
前項ニ依リ任用スル者ノ員数ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス